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建設業の2024年問題とは?背景や影響、労働環境改善に繋がる対応方法を解説
建設業界を悩ませている「2024年問題」に伴い、従来の労働環境を大きく変えなければならないため、具体的な取り組みの方向性を知りたい方もいることでしょう。
この記事では、2024年問題の基礎知識を解説します。建設業界の労働環境を改善するための具体的な施策も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
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建設業の2024年問題とは?
働く人々がそれぞれの事情に応じた、多様な働き方を選択できる社会を実現する「働き方改革」への機運が高まったことにより、労働基準法をはじめとする労働関連法令の大きな改正が行われました。
「働き方改革推進のための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)は、働き方を改革するために様々な法改正を含んでおり、主な法令は2019年に施行されました。
また、改正労働基準法の時間外労働による上限規制について、大企業では2019年4月1日、中小企業では2020年4月1日から適用されました。
しかし、建設業では長時間労働が常態化しており、時間外労働の上限を規制する改正労働基準法の適用が、短期間では難しいなどと判断され、5年間の猶予期間が設けられました。
そして、猶予期間が2024年3月で終了したため、建設業などの企業は2024年4月以降、時間外労働の上限規制への対応が必須となっています。
また、同じく改正労働基準法においては、中小企業についても月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げが定められました。
これらの法令改正の影響により、既存の労働力でカバーできる業務量が減少し、人手が足りず工期に遅れが生じたり、人件費の増加により経営を圧迫したりなど、建設費全体の増大に繋がると懸念されていることから「建設業の2024年問題」と呼ばれています。
建設業で時間外労働の上限規制の猶予期間が設けられた背景
日本では少子高齢化により多くの業界で労働力が不足していますが、建設業は特に深刻です。
また、建設業は一般的にゼネコンから基礎工事、躯体工事、仕上げ工事などそれぞれの工程に特化した専門業者に至るまで、様々な業者が工事に関与している特徴があります。
そのため、受発注者間で設定する工期の他、専門工事ごとに工期が設定される中で通常必要とされるよりも短い工期の請負契約がなされ、結果的に一部の専門工事業者中で長時間労働が発生している問題もありました。
このように、根本の問題である人手不足の解消や、建設業界特有の取引慣行による課題解決には一定期間が必要と判断されたことが、時間外労働の上限規制に5年間の猶予期間が設けられた背景として挙げられます。
改正労働基準法のポイントと影響
建設業の2024年問題とは、働き方を良くしようとする動きが強まる中で、労働基準法改正によって様々な問題が生じることです。
対応が必要な改正法のポイントと、それによって建設業に生じる影響を解説します。
時間外労働の上限規制
従業員に時間外労働を行わせるためには、「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」を締結し、労働基準監督署に届出をしなければなりません。
届出せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働させた場合は、労働基準法第32条違反として罰則が科されます。
従来、36協定で定めることのできる時間外労働時間の上限は、月45時間・年360時間の基準でしたが、臨時的な特別事情がある場合は、労使で合意した時間(上限なし)まで延長が可能でした。
しかし、建設業においては業務の性質上、上記の基準は適用されず、労使で合意した時間までは無制限で時間外労働を行うことができました。
ところが、2019年施行の改正労働基準法により、時間外労働の上限基準が適用されていなかった建設業においても、2024年4月以降は時間外労働の上限に関して、法の規制を受けることになりました。
時間外労働の特別条項にも上限あり
改正労働基準法においては、月45時間・年360時間を原則的な時間外労働の上限とする他、臨時的な特別の事情があり、使用者と労働者が合意した場合でも、守らなければならない上限時間が定められました(特別条項)。
具体的には、以下のとおりです。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が2〜6ヶ月平均80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6回が限度
ただし、災害時における復旧や復興の事業に限っては、以下の規定は適用されません。
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が2〜6ヶ月平均80時間以内
割増賃金率の引き上げ
改正労働基準法における、中小企業の時間外労働による賃金割増率の引き上げも、建設業の2024年問題に影響をおよぼす改正のひとつです。
1ヶ月の法定労働時間が60時間を超えた場合、中小企業の時間外労働に対する賃金の割増率は従来一律25%以上でしたが、2023年4月1日からは、大企業と同様に50%以上となりました。
各ケースの賃金割増率は以下のとおりです。
- 60時間以下の時間外労働 25%以上
- 60時間を超える時間外労働 50%以上
- 法定休日労働 35%以上
- 深夜労働(22〜5時) 25%以上
賃金割増率が引き上げられると、人件費が増えます。人件費の急増により、経営悪化を懸念する経営者も少なくありません。
労働基準法違反で企業が被るデメリット
労働基準法改正による時間外労働の上限規制や、割増賃金率の引き上げに悩む建設業の企業は少なくありません。
国土交通省が公表している資料によると、2022年時点で建設業の出勤日数は全産業よりも12日多く、年間の総実労働時間は全産業と比べて68時間長いと示しています(※)。常態化している長時間労働を是正するのは、簡単ではありません。
しかし、労働時間の上限規制や割増賃金率の引き上げなど、法を守らないと以下のようなリスクが発生します。
- 労働基準法違反による懲役や罰金
- 会社の信頼性の低下、それによる労働者の士気の低下・人材の流出
懲役や罰金
36協定を締結せず、または締結しても届出をせずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合は、労働基準法第32条違反として6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処される恐れがあります。
臨時的な特別の事情があるとして、時間外労働と休日労働の合計時間が1ヶ月100時間以上となった場合や、時間外労働と休日労働の合計時間が2〜6ヶ月平均80時間を超えた場合も同様です。
1ヶ月の法定労働時間が60時間を超えた時間の割増賃金も含め、法定の割増賃金を支払っていない場合も、同様に6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
信頼性の低下や労働者の士気の低下・人材の流出
労働関係法令に違反すると、場合によっては厚生労働省から企業名や所在地、違反法条、事案概要などが公表されることがあります。
労働関係法令違反企業として企業名が公になれば、取引先や一般消費者からの信頼性の低下に繋がるでしょう。
また、会社の信頼性やイメージの低下は、その会社で働く労働者の士気低下にも繋がりかねませんし、その後の人材流出や採用への影響があるかもしれません。
建設業の2024年問題に対応するための労働環境改善の施策
時間外労働の上限規制の適用をはじめとする法改正に対応するため、そして建設業の2024年問題を乗り越えていくために、建設業で働き方改革を進めていく必要性が高まりました。
しかし、実際は5年間の猶予期間中に時間外労働の状況の改善が進んでいない会社も多いようです。
株式会社帝国データバンクが行った時間外労働の状況調査によると、2023年8月時点の建設業の時間外労働DI(※)は「はつり・解体工事業」で54.5%、「内装工事業」で52.4%という結果であり、時間外労働時間が増えている建設業種が見られました。
人手不足の中でも、生産性を上げ時間外労働に頼ることなく業務を滞りなく進めるためには、業務効率化や人材確保に繋がる施策が求められます。
そこで、国土交通省は、建設業で働き方改革を実現するための具体的な施策をまとめた「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定しました。
上記プログラムをもとに実施されている施策を、詳しく解説します。
※時間外労働DI:前年同月と比べて時間外労働時間が「非常に増加した」から「非常に減少した」まで7段階で質問し算出する数値のことで、0〜100の値をとり、50より高ければ時間外労働は増加、低ければ減少をさします。
長時間労働の是正に関する取り組み
労働関連法令を守りながら労働者の負担を減らし、人手不足に歯止めをかけるため長時間労働を是正していく必要があります。
建設業で常態化している長時間労働を是正する取り組みとして、以下が挙げられます。
適正な労働時間の把握と管理
長時間労働を抑制するには、まずは労働時間を把握し、管理していくことが欠かせません。
2017年1月、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が設けられました。本ガイドラインでは、労働時間の考え方や必要な措置を定めています。
ガイドラインによると、労働時間は使用者の指揮命令下に置かれている時間で、手待時間や作業準備時間、安全教育などの時間も労働時間に該当されます。実際に労働させていなくても、指揮命令下にあれば労働時間と考えなければなりません。
また、使用者は、労働者の始業や終業の時間を日ごとに確認し、適切に記録する必要があります。
タイムカードやICカード、パソコンの使用時間など、原則自己申告ではなく客観的な記録が望ましいとされており、やむを得ず自己申告で労働時間を把握する場合においても、必要な措置を定めています。
適切な工期設定
工期の設定は全体の進行に関わり、工事に関わる建設人材の長時間労働を抑制するため、受発注者間および元請や下請間で、適切な工期で請負契約を締結することが求められます。
一般社団法人日本建設業連合会は「週休二日実現行動計画」を策定し、「週休二日」「適正な工期の設定」「長時間労働の是正」を建設業の働き方改革・三位一体の活動として周知啓発するなど、建設企業全体の労働環境の底上げを図っています。
このような業界団体による活動などにより、実際に週休2日工事が増加しつつあります。
なお、国土交通省が公表した「通期の週休2日工事の実施状況」によると、2016年には実施率20%だった週休2日工事が、2022年には実施率99.6%となりました(※)。
処遇改善・社会保険適正加入に関する取り組み
建設業で働く人々を適正に社会保険に加入させることで、人々の安心に繋がり、建設人材の不足解消に繋がると期待されています。
また、割増賃金など法令上のルールを守るだけでなく、能力に応じた処遇を実現するための評価制度を整備するなど、建設人材の定着に繋がる取組も求められています。
具体的な取り組みについて、以下で解説します。
処遇改善に向けた環境整備
技能者の処遇改善に向けて、適正に能力を評価する制度やシステムの整備が必要とされています。そこで、国土交通省は「建設キャリアアップシステム」の活用を推進しています。
建設キャリアアップシステムは、建設業に関わる技能者の資格や社会保険加入状況、現場の就業履歴などを登録して蓄積し、技能者の適正な評価や建設事業者の業務負担軽減に繋げるためのシステムです。
技能者がシステムに登録すると、IDが付与されたカードが発行されます。登録された情報をもとに職場で人材評価が行われるため、技能者の能力などが処遇に反映されやすくなる仕組みです。
建設人材が安心して働き続けられる仕組みを整えることが、人材不足の解消に繋がっていきます。
また、株式会社労働調査会「建設業における雇用管理現状把握実態調査」によると、建設業の建設キャリアアップシステムへの登録状態は「登録しているが、元請ではないのでカードリーダーは準備していない」が28.2%と最も高い結果になりました(※)。
現状、国土交通省や業界団体によりキャリアアップシステムへの登録が推進され、建設業に従事する労働者の処遇改善の土台づくりがなされてきました。
今後は、キャリアアップシステムが業界共通の制度インフラとして位置づけられ、公共工事における工事成績評定へ活用されるなど、キャリアアップシステム活用の幅はますます広がっていくでしょう。
社会保険への適正な加入対応
企業や労働者が適正に社会保険に加入していない場合が稀にあります。社会保険に未加入の場合、労働者は公的社会保障を受けられないケースがあるため、社会保険への加入をミニマム・スタンダードとするための取り組みが進められています。
国土交通省は、発注者に対して社会保険未加入業者への発注を慎むよう要請をしていますが、元請け企業が下請け企業を選定する際も同様です。
また、社会保険未加入の建設企業は、建設業の許可や更新が認められない仕組みとなっています。
建設業の社会保険の加入状況を見ると、企業と労働者のいずれも加入割合は上昇傾向にあるものの、元請企業に比べて下請企業の加入割合が低い傾向があります(※)。
社会保険への適正な加入を徹底しなければ事業の継続そのものに深刻な影響をおよぼす事態になりかねず、社会保険に適正に加入することは一刻を争う課題といえます。
生産性向上に関する取り組み
人口減少や高齢化が進む中で建設業しいては社会資本を支えていくためには、長時間労働の是正や処遇の改善とともに生産性向上の取組も考えなければなりません。
生産性向上のために、建設業で推進されている施策は以下のとおりです。
新たな技術の導入
建設業で生産性向上を図るためには、新たな技術の導入が有効です。国土交通省は、ICTの全面的な活用をはじめとする施策を建設現場に導入して生産性向上を図り、魅力ある建設現場を目指す「i-Construction」を推奨しています。
ICTとは「Information and Technology」の略で、情報通信に関する技術の総称です。IoTや人工知能(AI)の現場導入、3次元データの活用などによって生産性向上を目指します。
近年では、スマートフォンやタブレットなどのスマート端末による業務改善が進められており、その他のICTデバイスやサービス導入なども広まっています。
デジタル化やペーパーレス化の推進
生産性向上に繋がる施策として、デジタル化やペーパーレス化も進められています。
紙で書類を作成せずに、調査や測量、設計、施工、維持管理などのプロセス全体をデジタル化すると、必要な情報に速やかにアクセス可能です。ASP(情報共有システム)を活用し、書類を電子データで管理すれば、生産性向上に役立ちます。
建築確認などの手続きは、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」によって電子申請が可能とされており、申請の電子化率は年々増加しています。
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建設業の2024年問題に対応し人材の確保・定着を図るためには、建設業界で働く人々の労働環境を整備が不可欠です。
企業は業務効率化や生産性向上、長時間労働の抑制や処遇改善など、適正な労務管理に積極的に取り組んでいく必要があります。
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出展をご希望の企業様は、こちらもあわせてご確認ください。
JAPAN BUILD「建設DX展」の出展について詳細はこちら
【展示会 開催情報】
<東京展>会期:2024年12月11日(水)~13日(金)10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)会場:東京ビッグサイト
<大阪展>会期:2025年8月27日(水)~29日(金) 10:00~17:00 会場:インテックス大阪
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建設業の2024年問題に伴う課題の対策方法を考えよう
2024年に働き方改革の新たなルールが適用され、建設業ではこれまでの労働環境や処遇などを大きく変える必要性が出てきました。行政が示すガイドラインや法律の内容を参考にして、長時間労働の是正や社会保険の整備などを進めなければなりません。
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監修者情報
藥井 遥(やくい はるか)
社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP技能士
千葉県八千代市にて、従業員数名~百名以上規模の企業の顧問社労士として、雇用のルール整備や労使トラブル対応、勤怠や労務のペーパーレス化支援、給与計算・労務手続・助成金申請等の実務に携わる。「ハラスメント対策」や「介護や育児との両立支援」などをテーマとした講師実績も多数。